![](https://nishiuramayumi.com/wp-content/uploads/2023/06/7218_s-300x200.jpg)
発達障害 話し方心理カウンセラーの西浦まゆみです。
発達障害の子ども持つ親のあなたは、
発達障害のわが子の仕事について考えたことはありますか?
発達障害のわが子はいずれは自分で働いて、
色々な支援を受けて生活をしていきますよね。
発達障害の子どもを持つ親のあなたは、
発達障害のわが子の働き方はどんなものがあると不安を抱えているかもしれませんね。
発達障害のわが子の働き方には主に4つあります。
1、就労継続支援A型利用での就労
2、就労継続支援B型利用での就労
3、就労移行支援利用してからの就労
4、障害者枠での一般就労 です。
![](https://nishiuramayumi.com/wp-content/uploads/2023/06/1001714_s-300x200.jpg)
1、就労継続支援A型とは、一般就労の難しい障害や難病のある方が、
雇用契約を結んだ上で一定の支援がある職場で働くことができる福祉サービスです。
雇用契約を結ぶので最低賃金は支払われます。
就労継続支援A型事業所での仕事は、一般就労より比較的時間が短めです。
勤務形態は事業所ごとに違いますが、
おおよそ1日の勤務時間は4〜8時間が多いです。
2、就労継続支援B型とは、障害や難病等のある方で、
年齢や体力の面から、一般就労が困難な方を対象にした福祉サービスです。
就労継続支援B型では雇用契約は結ばない為に、賃金ではなく、何かしら作ったもの、
作業したことに対する成果報酬としての工賃が支払われます。
作業内容は軽作業が多く、短時間の勤務が多いです。
工賃は最低賃金を下回ることが多いですが、自分のペースで働くことはできます。
3、就労移行支援とは、一般企業への就職を希望する18歳以上65歳未満の人を
対象に、必要な知識や訓練を提供している施設です。
原則利用2年を定め、賃金の支払いはありません。
4、障害者枠での一般就労とは、業務内容や通院、通勤時間などの合理的な配慮を
受けながら、一般就労の人と同じように働くことです。
![](https://nishiuramayumi.com/wp-content/uploads/2023/06/26331522_s-300x200.jpg)
発達障害のわが子の働き方は、
その子、その子の特性に合わせて考えた方がいいですよね。
定型発達の子どもでも、就職して職場が合わず離職したり、
うつ病になることはあります。
逆に、仕事が楽しくてプライベートでも充実した生活を送る人もいます。
発達障害のわが子でも同じです。
発達障害のわが子が自分に合わない職場ではストレスを感じて、
長続きしませんし、体調を崩すこともあります。
大切なことは、発達障害のわが子が働くにあたって、
どんな環境がわが子にとって望ましいにかと言うことですね。
発達障害の我が子の働き方には4つありますので、
発達障害のわが子にはどんなところが合うのか参考にしてくださいね。
発達障害やコミュニケーションの知識、話し方に興味のある方は
「発達障害 話し方無料メールセミナー」で詳しくお伝えしています。
下記をクリックしてください。
https://nishiuramayumi.com/mailmagazine