発達障害 話し方心理カウンセラーの西浦まゆみです。
やっと雨から解放され、お日様が見れました。
我が家の洗濯物が喜んでいます。
この季節は食中毒になりやすいなので、
食材の取り扱いや手洗いなどは十分にしてくださいね。
では本題に入りますね。
前回発達障害の子どものお仕事?(前編)では
特別支援学校の実習を通して
発達障害の子どもの働くイメージや態度、
発達障害のわが子の長所や課題を見つける事と
「今できる事」
挨拶の仕方や働くための体力作りについての話をしました。
本日は発達障害のわが子の働く形態のついての話をしますね。
発達障害の子どもの働く形態は主に3つあります。
1 企業就労
2 福祉的就労
3 職業訓練校を経ての就労
1つずつ説明しますね。
1. 企業就労とは企業就労と就労継続支援A型があります。
・企業就労は障害者枠での一般就労(企業に就職)になります。
・就労継続支援A型は雇用契約を結び法律で決められた給料(月給又は時給)が支払われます。
労災保険による給料の保証があります。
2.福祉的就労とは福祉サービス利用の就労になります。
就労移行支援、就労継続支援B型、自立訓練、生活介護があります。
・就労移行支援とは2年間を原則として就労に必要な知識や能力向上のために
必要な訓練を行います。給料は事業所によって違いがあります。
2年間の訓練が終わったっら、企業就労、就労継続支援A型・B型に就労します。
・就労継続支援B型とは福祉事業所との契約はありますが、
雇用契約は結ばれません。
作業内容や売り上げなどに応した「工賃」が支払われます。
送迎がある所もあります。
・自立訓練とは生活訓練と宿泊訓練があります
生活訓練は通所による日中活動になります。
2年間を原則として自立した日常生活を営むために必要な訓練をします。
宿泊訓練は日中就労をしながら、宿泊による訓練を行います。
2年間を原則として日常生活能力を向上させる訓練を行います。
・生活介護とは通所による日中活動。
日常生活の支援を受けながら、生産活動や創作活動を行います。
送迎があります。
3.職業訓練校を経ての就労とは2年間宿泊型自立訓練と就労訓練をして
卒業後に企業就労します。(試験があります)
発達障害の子どもを持つ親のあなたは発達障害のわが子の将来
普通に働いてお金を稼いでほしいと思ってはいませんか?
発達障害のわが子のお仕事、生活できるお金(給料)も大切ですが
仕事の継続ができるかどうかの視点も必要になってきます。
発達障害のわが子のサポートの必要性、コミュニケーション能力など
わが子の現状を知り、
どの方向性にした方がわが子にはいいのかも考える必要があるのです。
「今できる事」挨拶の仕方や体力作りは大切です。
1日を通して仕事をする体力は必要だからです。
今の内から規則正しい生活習慣をつけてみてくださいね。
もうすぐ夏休みに入ります。
休みだからと、だらだら夜更かしをしてしまうと
学校が始まった時に体調不良を起こしやすくなります。
規則正しい生活習慣は大切なのです。
意識した生活を送ってくださいね。